ころによる。 第12条 基本契約との関係 甲乙間で締結した本件取引に関する 年 月 日付基本契約書に定めた事項とこの協定に定めた事項との間に相違がある場合には、この協定の定めが優先的効力を有するものとする。 第13条 有効期間 この協定の有効期間は 年 月 日から 年 月 日までとし、期間満了の3ヵ月前までに甲または乙から相手方に対し書面により更新の拒絶または内容変更の申出のない限り同一条件をもって更に 年継続するものとし、事後も同様とする。 平成 年 月 日
ころによる。
第12条 基本契約との関係
甲乙間で締結した本件取引に関する 年 月 日付基本契約書に定めた事項とこの協定に定めた事項との間に相違がある場合には、この協定の定めが優先的効力を有するものとする。
第13条 有効期間
この協定の有効期間は 年 月 日から 年 月 日までとし、期間満了の3ヵ月前までに甲または乙から相手方に対し書面により更新の拒絶または内容変更の申出のない限り同一条件をもって更に 年継続するものとし、事後も同様とする。
平成 年 月 日
(甲)
(乙)
(注) 運用マニュアル データ交換を行うために必要な技術的な諸事項(メッセージの受信処理方法、システムの運用時間、セキュリティに関する事項等)を具体的にさだめるもの。
(注) 運用マニュアル
データ交換を行うために必要な技術的な諸事項(メッセージの受信処理方法、システムの運用時間、セキュリティに関する事項等)を具体的にさだめるもの。
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